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人材アシストU-30(富士市中小企業等奨学金返還支援補助金)

若い世代の人口確保、中小企業等の人材確保を図るため、従業員の奨学金の返還を支援する中小企業等に対して、その負担額の一部を補助します。


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対象となる中小企業等

以下の要件を全て満たす中小企業等

  1. 中小企業基本法に定める中小企業者又は小規模企業者、社会福祉法人(社会福祉協議会を除く)、医療法人、特定非営利活動法人、幼稚園又は認定こども園を設置する学校法人のいずれかに該当すること
  2. 就業規則などに、奨学金の返還支援制度を定め、実施していること(中小企業等が当該奨学金の返還額の一部又は全部を奨学金貸与機関に直接送金することにより支援することも含む)
  3. 市内に事業所を有していること
  4. 市税を完納していること

※奨学金の返還支援制度を定めている中小企業等の一覧は、ページ一番下にあります。

補助対象従業員

以下の要件を全て満たす者

  1. 補助金の交付の申請を行う日において、富士市民であること
  2. 正規雇用者のうち期間の定めがなく雇用されていること
  3. 過去に奨学金を受給し、現在返還義務があること
  4. 補助金の交付を受けようとする年度の末日において、30歳未満であること
  5. 中小企業等が実施する奨学金の返還支援制度の対象者であること

補助金額

補助金の交付を受けようとする年度において、中小企業等が手当等として支給した額の9割(1人当たり上限年10万円)を市が補助します。ただし、一つの中小企業等につき、年50万円を上限とします。

モデルケース(参考)

ケース 中小企業等の支給額 市の補助額 中小企業等の実質負担額
ケース1 6万円 5.4万円 0.6万円
ケース2 10万円 9万円 1万円
ケース3 18万円 10万円 8万円

申請書類等

申請における留意事項

  • 新規の交付申請は、12月末までにおこなってください。予算の上限に達した場合には、補助金を支給することができない場合があります。
  • 2年目以降についても、当該年度における初回の手当等支給日(奨学金貸与機関に直接送金する場合は、直接送金による支援の実施を決定した月の月末)までに、毎年交付申請してください。
  • 申請日以前に返済していた分は、補助対象とはなりません。申請日以降に手当等で支給した分が補助対象となります。

富士市が把握している就業規則等に奨学金の返還支援制度を定めている中小企業等一覧(令和6年5月10日現在、50音順)

以下に掲載がない企業で、就業規則等に奨学金の返済支援制度を定めており掲載を希望する中小企業等は商業労政課(55-2778)までお問合せください。

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お問い合わせ

商業労政課 雇用労政担当

電話:0545-55-2778
ファクス:0545-55-2971
メールアドレス:sy-syougyou@div.city.fuji.shizuoka.jp

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